そもそもなぜ、古物商許可証が必要なのか。
「古物」とは一般的にはあまり聞き馴染みのない言葉ですが、具体的には
- 一度使用された物品
- 新品だが使用のため取引された物品
- 手入れをした物品
これら全てを古物といいます。
古物を扱う際の売買・交換には、盗品等が混入することがあるため、事前に許可を得る必要があります、これが古物商許可証です。
古物商という業種は、個人事業主なども多く、比較的容易に始められる業種です。
しかし、古物商許可証を取得せずに営業してしまった場合、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)が科せられてしまいます。
きちんと許可を取り、健全な営業を行いましょう。
古物商許可証が必要な場合と不要な場合をいくつかにまとめてみました。
一つでも当てはまる場合は、古物商許可証を取得しておく必要があります。
古物商許可証が必要な場合
- 古物の仕入れをして、販売する
- 古物の仕入れをして、修理等加えた後に販売する
- 古物の仕入れをして、使える部品等を販売する
- 古物の仕入れはせず、売買後にマージンを貰う(売買委託)
- 古物を別の品と交換する
- 古物の仕入れをして、レンタルする
- 国内で買った古物を、国外に輸出する
- 上記行為をWEB上で行う
不要な場合も記載するので、これから古物許可証を取得される方も古物商許可証が必要か確認してみてはいかがでしょうか。
古物商許可証が不要な場合
- 自分の所有物を販売する(条件あり)
- 自分の所有物をオークションサイトに出品する(条件あり)
- 無償でもらったものを販売する
- 手数料を取って回収した物品を販売する(場合による)
- 自分が売った物を買い戻す
- 自分が海外で買って来た物品を販売する
オークションサイトに所有物を出品する場合、所有物を入手する時点の段階で、使用目的ではなく商品の仕入れとして購入し、オークションサイトに出品した際に差額を得るという目的である場合、古物商許可証が必要になります。
基準が曖昧なため判断が難しいので、お困りの際は当協会、又はお近くの警察署でご相談されてみてはいかがでしょうか?
古物の種類分け
古物営業法施工規則というものにより、古物は以下の13種類に分けられています。
- 美術品類(書画・彫刻・工芸品など)
- 衣類(和服・洋服・その他衣料品など)
- 時計・宝飾品(時計・宝石・装身具類・貴金属など)
- 自動車(また、その部品など)
- 自動二輪車・原動機付自転車(また、その部品など)
- 自転車(また、その部品など)
- 写真機類(カメラ・光学器など)
- 事務機器類(コピー機・FAX・PCなど)
- 機械工具類(電気類・工作機械・土木機械・化学機械・工具・ゲーム機など)
- 道具類(家具・運動用具・楽器・什器・電磁記録媒体・ゲームソフトなど)
- 皮革製品・ゴム製品類(鞄・靴など)
- 書籍
- 金券類(商品券・乗車券など)
古物商許可証を取得する際に上記13種類から自分の扱うものを選択します。
※複数選択も可能
広範囲の種類を扱う場合、それぞれの古物を適法に扱うことができるのか知識を必要とされます。
該当科目がわかりにくいときは、当協会又は警察署にご連絡ください。
古物営業とは?
古物営業とは、下記の3つに分かれます。該当する古物営業許可を受けることになります。
・1号営業(古物商)
古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業
※古着屋・古本屋・中古ゲーム・CDショップ・中古車
・2号営業(古物市場主)
古物市場を経営する営業
・3号営業(古物競り斡旋業)
古物の売買をする者の斡旋を競りの方法で行う営業
古物商許可証の新規取得までの流れ